| Q9.NPO法人も税金を納める必要はないの? |
A9.NPO法人も一般の法人同様、様々な税金を納める必要があります。ただし、NPO法人は法律により、「公益法人等」と「普通法人(株式会社等)」との中間的な取り扱いがされており、株式会社等と比較すると税金の優遇がなされていると言えます。
NPO法人が納めるべき税金には主に以下のようなものがあります。
(税率等については、最寄りの税務署等にてご確認ください)
(1) 法人税(国税)
(2) 法人住民税(地方税)
(3) 法人事業税(地方税)
(4) 事業所税(地方税)
(5) 所得税(国税)
(6) 登録免許税(国税)
(7) その他
しかしながら、これらの税金の中にはNPO法人が行う活動によっては、非課税となるものもあり、注意が必要です。具体的には法人税法施行令第5条に挙げられている33種の「収益事業」を行っているかどうか、が問題となります。いずれにしろNPO法人の税金については、複雑な部分が多々ありますので、税理士や税務署等に相談することをお勧めします。
※注:
上記の法人税法にある「収益事業」とは別に、NPO法には「収益事業」という言葉がこれまで使われていましたが、NPO法の改訂により新たに「その他の事業」という言葉が使われるようになりました。これは、本来行うと定めた特定非営利活動に支障がない限り、これを目的とした事業の活動資金を得るために行う事業のことを指します。「その他の事業」に関する会計は、分離して特別の会計として経理しなければなりません。
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