NPOについての情報を、Q&A形式で掲載します
Q1.行政や営利企業の事業と何が違うの?
A1.国や自治体など行政の仕事は広く多くの人に、公平なサービスを提供しなければなりません。また役所ごと、部署ごとそれぞれの担当範囲に分けられ「縦割り」による弊害が起こることもあります。一方、営利企業の場合は世の中のニーズが多くても利益の上がらない事業に対しては手を出さないのがふつうです。NPOは行政や営利企業ではできないことを担っているのが特徴といえます。
Q2.どうして法人格をもったNPOがあるの?
A2.法人格をもたない任意団体が銀行口座を開設したり、事務所を借りたり、電話を設置する場合、団体名義で契約できないことがあります。代表者個人がこれら契約行為をしなければならず大きな負担を強いられてしまいます。このため法人格の取得は必要となってきます。
Q3.社団法人、財団法人ではダメなの?
A3.社団法人・財団法人ではそれなりの財産、活動実績が必要とされ、主務官庁の監督下で活動しなければなりません。そのため、社会の様々な分野で活動を行う団体が簡易な手続きで法人格を取得できるための制度づくりが叫ばれはじめました。こうしてNPO法が設立、施行されました。
Q4.NGOとは違うの?
A4.「NGO」とはNon governmental organizationの略で「非政府組織」と訳されます。国家間で解決しにくい諸問題を扱い国境を越えて活動する団体の事を指します。NGOには営利目的の企業はみません。その意味ではNGO団体は「NPO」であるとも言えます。
Q5.ボランティアとは違うの?
A5.ボランティアは無報酬で活動する「個人」のことを指します。NPOとは非営利の「団体」のことです。無報酬のボランティアは個人で働いた対価としてのお金をもらいませんが、NPOは団体運営のためのお金(活動の経費、管理費等)は稼ぎます。ただし個人が労働対価としてのお金を受け取るわけではありません。NPO団体は大半の構成員がボランティアという形で関わっています。

JSAでは・・・
 現在、会員の全てがボランティアという形で活動しています。しかしながら、仕事や学業の片手間で関わっており、今後団体を運営する上で専任のスタッフが必要になる場合「有給職員」を抱える可能性はあります。


Q6.NPOは利益を出してはいけないの?
A6.非営利組織といっても"利益を上げてはならない"ことではありません。Q&Aの5でも触れましたが団体の活動費用に充てる目的の利益はあげます。利益を団体の皆に分配し、個人の労働対価としないということです。(NPO法では余剰金が発生した場合次年度に繰り越すことが定められています)
Q7.NPO法人を作るのにお金はかかるの?
A7.NPO法人の設立時には、株式会社や有限会社の設立に必要な、いわゆる「資本金」といったお金は必要ありません。必要な書類を作成して、申請を行い、必要な手続きを行うことで設立することができます。
(→詳しくはこちらへどうぞ「NPO法人を作りたい・始めたい!」(リンク))
Q8.活動の資金源はどのようなものがあるの?
A8.団体員からの「会費」、活動に賛同した個人・団体からの「寄付金」、事業・研究の意義を認めた財団等からの「助成金」、国・行政が支援する「補助金」、また、労力を提供して得た「事業収入」などが主に挙げられます。

JSAでは・・・
◆正会員の入会・年会費、賛助会員の年会費
◆サッカー(サポーター文化)に関するトークライブやシンポジウムに講演したときの出演料
◆シンポジウム開催時の参加費 
◆マスコミなどのメディアに執筆した原稿料 
◆平成14年度スポーツ振興くじ(toto)助成金
……などがこれまでの収入源として挙げられます。


Q9.NPO法人も税金を納める必要はないの?
A9.NPO法人も一般の法人同様、様々な税金を納める必要があります。ただし、NPO法人は法律により、「公益法人等」と「普通法人(株式会社等)」との中間的な取り扱いがされており、株式会社等と比較すると税金の優遇がなされていると言えます。

NPO法人が納めるべき税金には主に以下のようなものがあります。
(税率等については、最寄りの税務署等にてご確認ください)
 (1) 法人税(国税)
 (2) 法人住民税(地方税)
 (3) 法人事業税(地方税)
 (4) 事業所税(地方税)
 (5) 所得税(国税)
 (6) 登録免許税(国税)
 (7) その他

 しかしながら、これらの税金の中にはNPO法人が行う活動によっては、非課税となるものもあり、注意が必要です。具体的には法人税法施行令第5条に挙げられている33種の「収益事業」を行っているかどうか、が問題となります。いずれにしろNPO法人の税金については、複雑な部分が多々ありますので、税理士や税務署等に相談することをお勧めします。

※注:
 上記の法人税法にある「収益事業」とは別に、NPO法には「収益事業」という言葉がこれまで使われていましたが、NPO法の改訂により新たに「その他の事業」という言葉が使われるようになりました。これは、本来行うと定めた特定非営利活動に支障がない限り、これを目的とした事業の活動資金を得るために行う事業のことを指します。「その他の事業」に関する会計は、分離して特別の会計として経理しなければなりません。

Q10.「認定NPO法人」って何?
A10.NPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であること、そして公益の増進に資することについて一定の要件を満たす場合、「認定NPO法人」として国税庁長官の認定を受けることができたもののことを言います。認定NPO法人に寄付をした者には所得税・法人税・相続税の特例措置があるため、認定NPO法人になれば、より寄付を受けやすくなると言えます。また、認定NPO法人自身もみなし寄付金制度等(NPO法人内で収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額を、その収益事業に係る寄付金の額とみなす制度)が導入され、税制面で優遇されていると言えます。