5.その後・・・ |
| 法人は毎年事業年度の初めに下記のような書類を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。なお、法人には情報公開の規定があり、これらの書類は、社員やその他の利害関係者から閲覧の請求があった場合に、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
1. 事業報告書
2. 財産目録
3. 賃借対照表
4. 収支計算書
5. 前年に役員であった者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿
6. 前年に報酬を受けたことのある役員全員の氏名を記載した書面
7. 10人以上の社員の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所居所を記載した書面
また、以下の場合にもその都度、届出を行う必要があります。
・ 役員に変更(氏名や住所の変更、新たな役員の就任)があった場合
・ 定款を変更する場合
・ 登記事項を変更する場合
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