ここでは、新たにNPO法人を作りたい、始めたい、と思う方々に簡単な流れをご紹介します。

NPO法人を作る、つまり法人として認証を受けるには、様々な段階を踏まなければなりませんが、大まかな流れとしては、以下の図のようになります。

 
0.はじめに・・・
 法人を設立しようと思う場合は、まず「所轄庁」を確認しましょう。「所轄庁」というのは、設立申請を行い、法人の認証を受ける相手のことを言います。この「所轄庁」は法人の事務所の所在地によって決まります。法人の事務所が1ヵ所のみの場合は、その事務所が所在する都道府県知事が「所轄庁」となります。法人の事務所が複数あり、複数の都道府県にまたがる場合は、内閣総理大臣(内閣府)が「所轄庁」となります。
 申請に当たって提出する書類等は「所轄庁」によって書式などが異なる場合があるので、申請の前に、当該の「所轄庁」にて書類作成上の質問や相談を行うのがよいと言えます。
1.設立総会の開催
 法人を設立しようとした場合は、設立総会等を開催し、法人を設立するための意思決定を行う必要があります。
2.申請書類の準備
 設立申請には各所轄庁が定める書式による多くの書類が必要となります。
 申請にあわせてこれらの書類を揃える必要があります。
例えば、東京都の場合は・・・
1. 設立認証申請書
2. 定款
3. 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
4. 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(謄本)
5. 役員の住所及び居所を証する書面
6. 社員のうち10人以上の者の名簿
7. 確認書 法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、
  選挙活動を目的としないこと)及び第12条第1項第3号(暴力団等でないこと)
  に該当することを確認したことを示す書面
8. 設立趣意書
9. 設立について意思の決定を証する議事録の写し(謄本)
10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
11. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

※東京都「特定非営利活動法人ガイドブック(新訂版)」より


4.法人設立登記
 所轄庁から認証がおりた場合、2週間以内に事務所の所在地の法務局(登記所)で登記をしなければなりません。この設立登記の完了をもって正式にNPO法人として成立することになり、法人としての権利と義務が発生します。
 従たる事務所がある場合には、さらにその後2週間以内に、それぞれの事務所の所在地で登記をする必要があります。
5.その後・・・
 法人は毎年事業年度の初めに下記のような書類を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。なお、法人には情報公開の規定があり、これらの書類は、社員やその他の利害関係者から閲覧の請求があった場合に、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。  

 1. 事業報告書
 2. 財産目録
 3. 賃借対照表
 4. 収支計算書
 5. 前年に役員であった者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿
 6. 前年に報酬を受けたことのある役員全員の氏名を記載した書面
 7. 10人以上の社員の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所居所を記載した書面

また、以下の場合にもその都度、届出を行う必要があります。

 ・ 役員に変更(氏名や住所の変更、新たな役員の就任)があった場合
 ・ 定款を変更する場合
 ・ 登記事項を変更する場合


これらの申請等の手続きについては、必ず各所轄庁のホームページや担当窓口でご確認下さい!!